私達が普段、通勤やドライブ、ちょっとしたお出かけに使用する自動車や自動二輪。これらは普通免許、または普通自動二輪運転免許で運転が可能です。
しかし、乗車する車のサイズや総重量、定員乗車数などで運転できる車種の種類が異なります。
運転する目的や車種によって取得する免許が異なるので、普通自動車の運転免許を取得していれば全ての車種に乗車できるわけではありません。
今回は運転免許証の種類とそれぞれで運転できる車両についてまとめました。
運転免許証の種類
運転免許証の種類は、車両重量や乗車定員数、最大積載量に応じて以下のように分けられます。
運転免許証 一覧
- 普通免許
- 準中型免許
- 中型免許
- 中型免許(8t限定解除)
- 大型免許
それぞれの免許を詳しく見てみましょう。
普通免許
一般的な自動車や自動二輪車を運転するためにまず取得しなければならない免許が普通免許です。
- 乗車定員は10人以下
- 車両総重量3.5t未満
- 最大積載量2t未満
この普通免許でミニバンや軽自動車の運転も可能になります。原動機付自転車免許もこの普通免許で取得できますが、原動機付自転車免許のみで自動車や自動二輪車を運転できません。
原動機付自転車とはスクーターやミニバイクなど総排気量50cc以下の二輪車が該当され、それ以上の乗り物を運転するには普通自動車免許が必要になるためです。
この普通自動車免許ではAT(オートマチック)、MT(ミッション)と分けられ、AT車の方が比較的運転が簡単です。
しかしAT限定免許ではMT車の運転ができません。逆にMT車で免許を取得すればMTとAT両方の自動車を運転することが可能になります。
今後運転したい車にこだわりがある、第二種免許取得を考え幅広い車種を運転したい場合などは、AT限定ではなくMT車で取得することをおすすめします。逆に運転にはこだわらず、乗れればいいという人はAT車で十分です。
準中型免許
2017年3月、道路交通法の改正により自動車免許の分類に新たに追加されたのがこの準中型免許です。
- 乗車定員は10人以下
- 車両総重量3.5t以上7.5t未満
- 最大積載量2t以上4.5t未満
普通免許と中型免許の中間に位置し、普通自動車免許と同じく乗車定員数は10人以下と同じですが、普通免許に比べて大きい自動車の運転が可能になります。
そして準中型免許の大きな特徴が、18歳から取得できるというところです。法改正までは準中型は無く、中型免許取得には普通免許取得してから、2年以上経っていることが条件となっていました。
18歳から普通自動車以上の自動車を運転できる環境を用意することで、運送業者ドライバー不足の対策として期待されています。
中型免許
4tトラックやマイクロバスなど普段の運転よりは運搬、運送を目的とした免許。上で触れた準中型免許とは異なり、普通自動車免許取得後、2年以上経過していることが前提となります。
- 乗車定員は11人以上29人以下
- 車両総重量7.5t以上11t未満
- 最大積載量4.5t以上6.5t未満
上記のように準中型免許より大きい自動車を運転する目的に必要となる免許です。
8t限定解除
運転免許を取得してる人の中には、「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されている人もいるでしょう。
中型免許が創設される以前は普通免許で8tまで運転することができました。中型免許創設以前に普通免許を取得した人への対策として、この表記がされているのです。
この免許では中型車の運転ができないので、限定解除という方法で中型免許を取得することができます。
普通免許を取得する際に行ってきたような時間や費用は比較的抑えられますが、自動車学校に通い講習後の卒業検定に合格する必要があります。ただ、卒業検定に合格した際には、免許センターで新たに試験を受けずに済みますので安心です。
大型免許
大型の観光バス、ダンプカーやタンクローリーなど中型免許より大きい自動車を運転するために必要な免許です。
- 乗車定員は30人以上
- 車両総重量11t以上
- 最大積載量6.5t以上
また、ショベルカーや除雪車などはこの大型免許とは異なり、大型特殊免許が必要になります。
第一種運転免許と第二種運転免許
また、運転免許には第一種、第二種と2種類に分類されています。
第一種と第二種の違いとは
この2つの大きな違いは、同乗者を「お客」として乗車させ運転ができるかできないかの差です。
第一種でもご家族や友人、または見知らぬ人を乗車させて運転することは可能です。
しかし、第一種ではタクシーやバス、運転代行など乗客、運送を目的とした運転をすることができません。つまり、タクシーやバスの運転手は第二種免許の取得が前提となります。
このような業種に興味の無い人は特にこだわって取得する必要はありません。普段の運転には第一種で十分だからです。
第二種免許を取得するには
日本で一般的な自動車を運転できる第一種普通免許の取得には満18歳以上と定められていますが、第二種免許の取得は第一種に比べて前提の条件があります。
第二種免許取得の条件
- 満21歳以上であること
- 普通、中型、大型、大型特殊いずれかの第一種運転免許を持つこと
- 免許停止期間を除く運転経歴が3年以上あること
最短で第二種免許を取得しようにも18歳で普通免許を取得し、3年以上免許停止期間がなく、21歳になるまで取得することはできません。
同乗者をお客として扱うため、一定以上の運転経験が求められるのです。
まとめ
以上、運転免許証の種類についてご紹介しました。
第二種免許はもちろんのこと、準中型免許や中型、大型免許も仕事に使うことがないかぎり、取得していなくても日常生活の運転には問題ないでしょう。