車庫証明書はカーリースやサブスクでも必要!車庫証明の必要書類や書き方など

calendar_today 2020/05/30  refresh 2020/06/03

車庫証明書はカーリースやサブスクでも必要!車庫証明の必要書類や書き方など

車を保有するときに必要になる車庫証明書。購入するときだけでなく、カーリースやトヨタ「KINTO」のようなサブスクサービスでも必要です。

今回は車庫証明を取得するときに必要となる書類や交付されるまでの流れをご紹介します。

車庫証明書とは

車庫証明書とは、自動車の保管場所を証明する書面。正式名称は「自動車保管場所証明書」です。

自動車を購入した経験があれば知っていると思いますが、車を購入する際に車庫証明が必要になります。

購入すると運輸支局で自動車を登録します。そのときに車両の保管場所を確保していることを証明する車庫証明を提出しなければいけません。

カーリースやサブスクも車庫証明が必要

車を購入するときだけでなく、カーリースやサブスクを利用する場合も車庫証明が必要です。

カーリースやサブスクの場合、車の所有者はカーリースやサブスクの会社です。

自分に所有権がないとはいえ、レンタカーやカーシェアと違い、カーリースは複数年契約が一般的で長期で保有することになります。そのため、利用者が車庫証明を用意する必要があるのです。

軽自動車の場合は申請ではなく届け出

軽自動車の場合は購入前に車庫証明を申請する必要はなく、購入後に届け出る届出制になっています。

しかも、届け出る必要がない地域もあります。例えば、東京都なら福生市や武蔵村山市、羽村市など、神奈川県なら伊勢原市や大磯町、葉山町などが対象エリアです。

車庫証明を申請する前に注意すること

  • 保管場所は自宅から直線距離で2km以内
  • 保管場所を使用する権利がある(保管場所を確保してから手続きする)
  • 道路から支障なく出入りすることが可能で、自動車全体を収容できる

自宅から半径2km圏内に車の保管場所を用意する必要があります。

周辺に貸駐車場がなかったり、自宅マンションの駐車場はすべて埋まってしまっていたり……。住んでいる地域によっては難易度の高い要件になるかもしれません。

車庫証明に必要な書類と書き方

車庫証明にの取得に必要な書類は作成する書類が4点、確認書類が1点あります。

  • 自動車保管場所証明申請書(2通)
  • 保管場所標章交付申請書(2通)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書
  • 本拠の位置を確認できるもの

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書は、文字どおり自動車保管場所証明書、つまり車庫証明書の交付を申請する書類です。

自動車の「車名」「型式」「車体番号」「自動車のサイズ(長さ・幅・高さ)」に、自宅と保管場所の住所を記入します。

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書は、自動車保管場所標章を申請する書類です。

警察署のWebサイトで申請書類をダウンロードするとき、保管場所標章交付申請書は自動車保管場所証明書とセットになっています。

自動車保管場所標章とは、車庫証明書が交付されたことを示す標章(ステッカー)。これを車の後面ガラス(もしくは左側面)に保管場所標章に表示された事項が見えやすいように貼り付けます。

保管場所の所在図・配置図

左側に所在地、右側に配置図を記載します。

車庫からの出入りに支障がないか、自動車全体が入りきるかを見るので、道路の幅や車庫の入り口の幅、駐車スペースのサイズなどを測らなければいけません。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書

一戸建ての車庫など自分が所有している土地を駐車スペースに使う場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)を提出します。

自己所有ではなく駐車場を賃貸している場合は、保管場所使用承諾証明書を提出します。保管場所使用承諾証明書は、貸主に記入、押印してもらう必要があります。

一番気をつけたいのは、土地を共同所有している場合です。土地所有が自分だけでなく配偶者など共有者がいる場合は、保管場所使用権原疎明書面と保管場所使用承諾証明書の両方必要です。

本拠の位置が確認できるもの

個人なら自宅、法人なら事業所の所在地を確認できる書類が必要になります。

各自治体で必要書類が異なる可能性がありますが、東京都は住民票や登記簿謄本など役所で発行される書類は必要ありません。

水道や電気、ガス料金など公共料金の領収書や消印のある郵便物で問題ありません。

車庫証明の取り方。申請から交付までの流れ

車庫証明の申請から交付までの流れは基本的にどの警察署でも同じです。ただ、受付時間や申請手数料・標章交付手数料などが地域によって若干違っています。

申請する前に、必ず管轄の警察署のWebサイトを確認してください。参考までに首都圏の警察署Webサイトにある車庫証明申請手続きのページは以下です。

申請書類を作成する

上記で紹介した必要書類を作成し、用意します。

駐車場が自分所有ではなく賃貸の場合は、大家(貸主)が保管場所使用承諾証明書を記載しなければいけないので、書類作成には時間に余裕を持っておきましょう。

管轄の警察署で申請する

保管場所を管轄する警察署で申請をおこないます。交通課にある「車庫証明窓口」で作成した申請書類一式を提出、その際に申請手数料として2,100円(東京都の場合)がかかります。

待つ

交付を待ちます。申請から3~7日間かかります。

交付される

申請をおこなった警察署の窓口に受け取りに行きます。
申請のときに受け取った納入通知書兼領収書が必要なので、忘れないように注意しましょう。また、標章交付手数料として500円(東京都の場合)が必要です。

交付されるものは以下になります。

・車庫証明書(自動車保管場所証明書)
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章

まとめ

こういう申請・手続きは平日の日中しかおこなえず、書類の不備があった場合にしんどい……。

行政書士事務所で車庫証明代行しているプラス1万円ほどでお願いできるところも多いので、まかせてしまうのもアリです。

申請は手間ですが、申請書類の作成は難しくありません。せっかくなら、自分自身で手続きしてみてはいかがでしょうか。

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