自動車所有者が毎年納税する自動車税種別割とは?

calendar_today 2020/07/21  refresh 2021/03/03

自動車所有者が毎年納税する自動車税種別割とは?

自動車の所有者を対象にして、毎年自動車税を納める義務があります。この自動車税、現在は自動車税種別割という名称に変更されています。

自動車税種別割は車の排気量や初年度登録からの経過年数によって税額が変わってくるので、中古車の購入を検討しているのであれば知っておいたほうがいいでしょう。

自動車税から名称変更

2019年10月1日に自動車の税制が変更されました。

自動車取得税が廃止され、環境性能割が新たに導入されたのが大きな特徴ですが、この一環で自動車税から自動車税種別割に名前が変わりました。

ただし自動車税種別割に名称変更されても、基本的な税金の内容は自動車税と大きな違いはありません

自動車税種別割は毎年4月1日の時点で車を所有している人を対象に納税義務が発生します。

地域によって若干の違いがありますが、大体5月上旬ごろに自宅に納税通知書が届きます。そして5月末までに納税しなければなりません。ただし一部地域によっては6月末までが納期というところもあります。

自動車税種別割の納税額

自動車税種別割で納税する金額は、お手持ちの車の排気量をベースにして決められます。

1,000㏄から4,000㏄までは500㏄上がるたびに税額が上がる仕組みになっています。4,000㏄以降は6,000㏄までとそれを超える排気量で税額が異なります。

ちなみに電気自動車を保有している場合、排気量1,000㏄未満のガソリンエンジン車と同じ税額です。

2019年10月1日以降に初回新規登録された自家用乗用車は、従来よりも税額が引き下げられます。この税額、小型自動車を中心に恒久的に引き下げられます。消費税が10%にアップしたことを受けての措置です。

引き下げ幅は、小型自動車を中心として大きく設定されています。例えば1,000㏄未満と電気自動車は現行29,500円だったのが25,000円と4,500円も引き下げられています。

マイカーとして軽自動車を保有している人もいるでしょう。この場合、軽自動車税種別割という自動車税種別割とは別の税金を納める義務があります。軽自動車税種別割の場合、エンジンの排気量関係なく一律です。軽自動車にかかる税金は一律10,800円です。

注意しなければならないのは、新規登録されてから13年以上経過した車です。13年以上経過した車の場合、15%の割増になってしまうからです。これは古い年式の車の場合、環境にかかる負荷が大きくなるためです。

もし長年同じ車を乗っていて、そろそろ13年に差し掛かっていて、自動車税種別割の負担を軽減したければ、車の買い替えを検討したほうがいいです。

中古車の場合もこのシステムが適用されます。あまり低年式の車を購入すると、最初は安く買えてもその後の維持費が大きくなる恐れもありますから注意しましょう。

車検証に載っている所有者に納税義務

自動車税種別割は毎年4月1日の段階で車を保有している人が課税対象とすでに紹介しました。この車の保有の定義ですが、車検証がベースです。

たとえ手元に車がない、まったく運転していなくても車検証の所有者欄にあなたの名前があれば、車を保有することになってしまいます

車検切れでも車検証の所有者欄は生きている

例えば車に乗らずに車検切れになってしまっている車両もあるでしょう。しかしこの場合でも車検証の所有者欄は生きていますので、納税義務が発生します。

もし今乗っていないのに保管している車があれば、抹消登録を済ませておきましょう。そうすれば納税通知書が届くこともなくなります。

今は乗っていないけれどもいずれ車を運転する可能性があれば、一時抹消登録をしておきます。もしこれから乗るつもりがなければ、永久抹消登録の手続きを済ませましょう。いわゆる廃車の手続きです。

もしこのいずれも行っていないと、毎年納税を続ける必要が生じます。

個人間売買では名義変更に注意

また近年問題になっているのは、個人間売買です。

ネットオークションなども広く普及しているので、車を個人間で取引するケースも多いです。業者の中間マージンが発生しないので、買う方は安く、売る方も効率よく売買できます。

しかしこの場合、車の所有権移動にまつわる事務手続きもすべて自分たちでおこなわないといけません。もし車検証の名義変更手続きを行っていないと、車が手元にないのに自動車税種別割の請求書が届くといった事態も想定できます。

買取業者を介して売却した場合、このようなミスはまず起こりにくいです。もしきちんと名義変更手続きが完了しているのか心配なら、先方に車検証のコピーを送ってもらうようにお願いしましょう

名義欄が変更されていれば、自動車税種別割の請求が届くようなこともないです。

まとめ

自動車税種別割は、車を保有している限り毎年納税しなければなりません。

自動車税種別割は税金の中でも取り立てが厳しいといわれています。期限を過ぎて延滞していると督促状や催告状が来て、最終的には給料や財産などが差し押さえられる可能性もあります。

支払い能力がないと認定されると、愛車が差し押さえられて競売にかけられることも考えられます。

また個人間売買した際、名義変更手続きを怠ると車を手放しているのに課税義務が発生する場合もあるので、対応する必要があります。

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